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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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土木・建築・設備技術者のための技術検査の進め方 第1日目

土木・建築・設備技術者のための技術検査の進め方 第1日目_a0084645_1563562.jpg
今日から2日間、日本経営協会主催の「土木・建築・設備技術者のための技術検査の進め方」講座を受講してきました。

講師は、日本経営協会 専任講師の山口義夫さんです。

山口さんは元建設省の工務検査課課長補佐をされていた方です。

第一線で検査を担当されていただけあって、実務に精通した指摘は大変勉強になりました。

私はサラリーマン時代、下水処理場や浄水場など環境に関するプラントの現場代理人をやっていたこともあり、講師の指摘は非常に的確で、非常に良く理解できました。

<はじめに>

みなさんがしているのは、工事検査=「お金を払うためにしなければならない検査」である。

あくまでもそれは、形式にそった検査であり、工事自体の品質をしっかりと確保できていない。

例えば、書類や写真の不備が多くても、検査は通っている。なぜなの?

コンクリートを流し込んだり、埋め戻したりした所は、工事完了後は確認できない。

そのために、書類や写真の整備が必要なのである。

それなのに、書類や写真が揃ってなくても検査を通しているんじゃないですか?



これからは、技術的な中身を見る「技術検査」をしっかりとしなければならない。

ほとんどの自治体では、行われていない。

業者の指導などを含めた、組織としてマニュアルがあるのか?

それぞれ職員の判断でやっているのではないか?

それは職員の権限を超えているぞ!

書類や写真の不備が多い。特に、必要な書類や写真が全くない。これでどうやって検査しろというのか?

みなさんは、お金を支払うためにしなければいけない、工事検査だけをしている。


監督とは、検査のみによって契約の給付内容について確認の万全をきせられないものについて、その履行の過程において当該履行の場所において立ち会い、工程の管理、工事又は製造に使用する材料の試験若しくは検査によって相手方に指示する等をする事をいう。

検査とは、工事若しくは製造その他について、当該契約の内容すなわち、品質、規格、性能、数量等が、契約内容に適合しているかどうかを確認する行為をいう。


まず、しっかりと定義や目的、言葉の意味を理解しなければいけない。




◆公共工事に求められる品質

長持ちするとか、頑丈である等の工事によって造られた「公共施設」そのものの品質があげられる。

サービスの質(顧客の満足度)としては顧客である国民もしくはその代理である発注者がその工事という行為自体に求める品質、つまり公共工事の目的である「公共施設」をつくっていく過程で、適正な品質・出来形が確保され、工程の管理、安全管理、第三者への工事の影響の軽減等の現場管理が行われているか、という行為そのものの品質の2つに大きく分けることができる。


施工管理フローがあるのか?

施工管理フローどおりに工事がなされているか?

施工体制台帳どおり、工事がされているか?

誰が管理をしているのか?

下請けまかせになっていないか?



完成検査で何を確認するのか?

一番大事なのは書類。

書類がなければ検査ができない。

つまり、検査調書には出来栄えの確認しかできなくなる。

材料の書類、作業手順の書類はどこにあるの?

書類がなければ、品質、出来高の確認ができない。


しかし、書類ばかり多くても、余計な仕事を業者に押し付けてもいけない。

一人親方などは、大きな負担になる。

請負金額等に合わせた書類の量が必要。

また職員が頑張って、標準の様式集をそろえるなど、業者の手間がかからない方法を考えてあげるべきである。



◆工事目的物の品質とは

工事目的物に限らず品質の中には、買い手が直接あるいは間接的に要求する品質と、買い手に要求の声はなくても、商品として成立するからには、そのものが本来持つべき最低限の品質がある。

前者(発注者)を要求品質(舗装の騒音・すり減り、建具の水密・気密・耐風圧)というならば、後者(業者)は、(壊れない)ということになる。工事目的物の品質を考える場合は、この両者が必要になる。



◆プロセスの重視

品質管理は工程(プロセス)を重視するまたは、「品質は工程で造り込め」ともいわれる。

これと反対の考えが「出来上がり検査で品質を確保する」ことになるが、良い工程から良い品質が生まれるというのが品質管理の基本である。

したがって、工事準備段階で最適工程(施工計画書等)が作成されることが最も望ましいことになる。

しかし、当初策定した施工計画どおりでよいかどうかは工程(施工計画書等)の中でその都度確認していくことが求められる。

もし、異常が発生するようであれば、工程(施工計画書等)に修正を加えて再度実施し、その結果を確認するという行為が繰り返されることになる。

このように、結果を見ながら工程(施工計画書)に修正を加えることを「結果を見て工程を管理する」という。

正しい工程(施工計画書等)が計画された時点から、今度はむしろ作業工程が標準とおり行なっているかどうかの管理に重点を移していくようになる、これを「工程で結果を管理する」という。

つまり、最初は「結果」を使って「工程」を管理しているが、最終的には「工程」を使って「結果」を管理するように変化してゆく。



◆公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

1 この法律の目的は、国、特殊法人等及び地方公共団体のすべての公共工事の発注者を通じて、

①公共工事の入札及び契約の適正化について、

・透明性の確保

・公正な競争の推進

・不正行為の排除の徹底

・公共工事の適正な施工の確保を基本原則として定めるとともに


②入札結果や受注者の選定過程等について情報の公表、談合や丸投げ等の不正行為等に関する公正取引
委員会への措置、施工体制の適正化を図るための施工体制台帳の提出等の措置を講じ、併せて適正化の策定等の制度を整備する。


2 これにより、会計法及び地方自治法で基本的な手続きが定められている公共工事の入札及び契約について、入札から事業実施に至る全過程において、その適正化の実現を図り、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とするものです。


第3条第4号については、公共工事が国民の負担により行われていること及び国民の社会活動の基盤を整備するものが多いことから、いわゆる手抜き工事や上請け等を防止するため、一括下請けの全面禁止、施工体制台帳の写しの発注者への提出、発注者による現象施工体制の点検等による適正な施工の確保について規定しています。


・疑うに足りる事実があるときとは、

例えば、「丸投げ」等の場合については、施工体制台帳の確保等により元請け等が一括下請負をしている可能性があり、各発注者に受注者に対し事情聴取等の具体的な対応を講ずることが必要と判断するような場合等を「疑うに足りる事実があるとき」と考える。



◆主として契約された公共工事の適正な施工の確保に関する事項

・将来における、より適正な入札及び契約のための公共工事の評価の方策の関すること

契約の適正なる履行の確保、給付の完了の確保に加えて、受注者の適正な選定の確保を図るため、その受注に係る公共工事について、原則として技術検査や工事の施工状況の評価(工事成績評定)を行うものとする。

技術検査にあたっては工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に実施し、技術検査の結果を工事成績評定に反映させるものとする。

これが、技術検査が必要な理由である。



◆公共工事の品質確保の促進に関する法律

・目的

第1条 この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


・基本理念

第3条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することにかんがみ、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。


・発注者の責務

第6条 公共工事の発注者(以下「発注者」という。)は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を適切に実施しなければならない。


発注者は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、発注関係事務を適切に実施しなければならないことを規定している。発注関係事務の具体的な内容としては、次のようなものが挙げられる。

・発注にあたっての仕様書及び設計書の作成

・適正な予定価格の作成

・入札及び契約の方法の選択(一般競争入札、指名競争入札または随意契約)

・契約の相手方の決定における評価方法の選択(総合評価方式または最低価格自動落札方式)

・工事の監督及び検査

・工事中の施工状況の確保(技術検査)

・施工状況の評価(工事成績評定)

・必要な資料の作成、情報の収集等



◆支出負担行為の合議制

検査調書に押している印は合議制の印である。

検査調書には、何も資料がついていないが、印を押した人は何をどう確認したのか?

最低限、必要な書類の添付が必要ではないのか。



◆工事請負契約約款と共通仕様書(標準仕様書)の関り

常に、自分の職務と権限をマニュアルで確認し、仕様書で確認し、最終的には、共通仕様書や約款に戻ること。



◆対等性と信義則

建設工事の請負契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結しなければならない。

近代私法の三大原則の1つである「契約自由の原則」は、当事者間の合意により契約内容を自由に定めることを原則とする。

この合意は、各々対等な立場における合意でなければならない。

また、契約当事者は、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

信義誠実の原則も、すべての私法関係を支配する基本的理念である。




◆契約約款の解説と共通仕様書(標準仕様書)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。


3項 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。


つまり、施工方法等については、原則として、請負者がその責任において定めることを明らかにし、施工主体として請負者の主体性を明文で保証したものである。

したがって、発注者は、工事の特殊性、安全確保等のために必要がある場合には、設計図書において、施工方法等の指定をしていない場合には、請負者は、自己の責任において施工方法等を選択するものとして、発注者が施工方法等の選択について注文をつける必要が生じた場合には、発注者は第21条(己の請求による工期の延長)の手続きに従って設計図書を変更して、必要な施工方法等の指定をしなければならない。


自主的施工とは、請負工事の施工において、発注者が行う工事監督業務の省力化を図り、また、施工者の技術力を活用するために発注者の工事監督業務の一部を省力化し、その部分の工事は施工者が責任をもって自主的に施工することができる制度である。


自主的施工には、中間段階検査方式と最終検査方式の2種類があるが、建設省では昭和46年から前者により自主的施工を試験的に実施してきた。

昭和53年には、試験的実施の結果を踏まえて自主的施工の実施要領、共通仕様書、積算基準を作成し、全国的な統一基準とした。自主的施工を適用する場合には、仕様書で自主的に範囲を規定するとともに、必要な施工管理に要する費用を工事費用に加えることとしている。

(建設用語辞典より)




◆工事材料の品質及び検査等

第13条2項 受注者は、設計図書において、監督員の検査(確認を含む。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

いいものを作るためには、材料が大切。特に材用を最終的に隠れてしまうので、事前にしっかりと検査・確認をしておかばければならない。




◆指定材料の品質確認一覧表

国は、材料品質だけを検査する部門ができたから、共通仕様書から削除された。

しかし、地方では、監督員は同一なので、削除してはいけない。

これを見落としている自治体が多い。

注意が必要である。

by ifuku_yoshiharu | 2012-08-02 22:05
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