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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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条例・規則担当者のための法令実務 第2日目

条例・規則担当者のための法令実務 第2日目_a0084645_178111.jpg
第2日目


◆7.案文(要綱)の作成

条文に載せる内容をカードに記入し、みんなで議論しながら載せる内容を検討していく。

また、条文として載せる順番も、そのカード並べ替えをして、順番を考えていく。



(1)法令等の構成

●総則的事項(目的規定・趣旨規定・設置規定・用語の定義・適用範囲・解釈上の指針(精神論的な事))

ア.(目的)

~ことを目的とする。

イ.(趣旨)

~に基づき、~について必要な事項を定めるものとする。

ウ.(設置)

~のため、~を設置する。

やはり、第1条は、目的か趣旨が必要である。いきなり設置では、文章になっていない。

また、設置を第1条に持ってきている条文には、主語が抜けている場合が多い。

これでは、文章になっていない。



●基本的事項(実体的規定) 時間的配列、論理的配列

時間的、論理的な配列とは、どういう順番になるか?

自分たちでしっかりと議論して、理論武装をしなければいけない。

◎学理的解釈-論理-拡大、縮小、反対、類推、変更、もちろん





●補足的事項(立入検査、手続き規定、委任規定)

規則で定める、市長が規則で定める、別に定める

規則は市長が定めるもの。

別に定めるは、最悪の表現。


例えば、条例で別に定める。とは、規則に定めると書く。

規則で別に定める。とは、告示・訓令、要綱で定めると書くべき。

芋づる式でどこまでも、探すような条文にしない。

結局、「別に定める」では、職員自身もどこに書いてあるか分からなくなっている。


●罰則

罰則を書く場合は、委任規定など補足的事項を書いた後に書くこと。

罪刑法定主義から考えると、当たり前のこと。



●附則的事項(施行期日、廃止制定、経過規定、関連例規の一部改正、一部改正に伴う経過規定、時限規定)

本来、条例の読み方は、附則を読んでから、本則を読むものである。

それだけ、附則には大切な事がたくさん書かれている。


・本則(総則、基本、補則、罰則) / 附則 で分かれる。


・附則の附は、付では、いけない。

附は、ふ、しか読みようがない。意味もつける、つく、のみ。

付は、ふ、つく、つける等の読み方もできるし、意味もつく、つける、あたえる、わたす等の意味もある。

なので、附則の附は、余分な意味の無い「附」を用いること。


・施行期日がない場合は、可決後10日で適用される。




●附則内での書き方

(経過措置)

例1:この条例は施行前に改正前の??市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の??市条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

例2:この条例の施行の際、現に改正前の??市条例(以下「旧条例」という。)第??条の規定により、??を受けている者は、改正後の??市条例(以下「新条例」という。)第??条の規定により??を受けた者とみなす。

例3:この規則の施行の際、改正前の??市??規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の??市??規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

注意:経過措置を複数定める場合の見出しは、共通見出しとするか、または(???に伴う経過措置)若しくは(???に関する経過措置)として区分する。





(2)法令等の表現

●正確性

(主語)

一つの条が長い場合は、項に分けてもいい。

ただし、条→項=文章=主語+述語

項に分けたとしても、各項ごとにくどくなっても、主語を入れておくこと。

主語を入れないと、条文を読んだ人が適当な主語を入れて読むこともできる。

法の書き方は、様々な解釈ができるような内容ではいけない。

また、短文でまとめておけば、読みやすいし、書きやすいし、読み手も間違いにくい。


(接続詞)

●併合的接続詞 ~と~ and

及び、並びに、かつ、その他

例:大気、水質、その他騒音 (この3つは併合的)

これを、大気、水質、その他の騒音 となれば、騒音が大気、水質にもかかってしまう。


かつ

「 」かつ「 」 前後を一体的に強調したい場合などに用いる。

「かつ」の前後の品詞は合わせること。 緊急 かつ 丁寧 、緊急に かつ 迅速になど


及び、 並びに(大=2回以上使える)

国 、(及び省略) 県 及び 市

国 並びに 県 及び 市  国と地方公共団体 を分けている。

国 並びに 県 及び 市 並びに 株式会社 国、地方、株式会社 を分けている。



●選択的接続詞 ~か~ ~あるいは~ or

又は、 若しくは(小=2回以上使える)

国 、(又は省略) 県 又は 市

国 若しくは 県 又は 市  国と地方公共団体 を分けている。

国 若しくは 県 又は 市 若しくは 株式会社  国、地方、株式会社 を分けている。



例による(全体をさす)/ 準用(個別の条項等をさす)

規程(きほど:全体をさす)/ 規定(きさだ:個別の条項号をさす) 

科料(とがりょう:刑罰)/ 過料(あやまちりょう:行政罰:告発 要) 



●簡潔性

×××第3章×補則
×(委任)
第25条×AはBである。ただし、BがFの
×ときは、AはBでない。
2×Aは、Bである。この場合において、Eが
×Fのときも、AはBである。
×(1)×Aであるとき。
×(2)×Bであること。
×(3)×cである場合
×(4)×cであるもの
××ア×Eであること。
××イ×Fでないこと。



「。」句点

「体言止め」、「もの」 で終わるときは付けない。上記(3)(4)。



(括弧書き)の場合、

(平成??年??市条例第?号)では、。はいらない。

(平成??年??市条例第?号。以下「???」という。)では、。が必要。



「、」読点

、読点は接続詞である。

第?条 第3条、第7条及び第9条の規程に…

第5条を追加するには、「、第5条」を加える。

第1条を追加するには、「第3条」を改め、「第1条、第3条」とする。(一番まえに加えることはできない。)



例:
~は、~が~ときは、~である。

状況説明の「~が~ときは」には、読点を入れない。また状況説明が終わった時点で「、」を入れる。

例:
「~し、及び~する。」 ~し、が 「もの」「場合」のときは、「、」はいらない。

例:
「~に、かつ、~」かつの場合は、前後に「、」を入れる。ただし、救急かつ重大 などは、体言の場合は、入れない。




見出しにも、便宜上2種類ある。

[---]は、自治法等制定当初に見出しがなかったもので、編集者が便宜上付けた見出し。

(---)は、一部改正とあっとときに、見出しを付けたもので、正式なもの。

自分たちで作る場合は、(---)を使うこと。




~より:比較で使う

~から:動作の始期




ですます調

国では、である調で法規を書く。ですます調では、冗長になるのでやっていない。

~である。説明

~とする。創設的、原則

~とするものである。(文章上、~とする。ではあまりにも読みにくい場合などに使う。)

~という。



① ~することができる。権限の付与

② ~することができない。権限の否定

③ ~しなければならない。作為義務、下命行為

④ ~してはならない。禁止行為

①②:形式的な要件

③④:絶対的な要件(罰則規程など)



<演習>

改め文 使う語句は以下のみ。

①改め、改める。

②加え、加える。

③付し、付する。

④削り、削る。

⑤、~とし、~とし、~とする。


例:
第1条 ~ 第5条

第2条と第3条の間に1条加える場合は、どうする?

第2条の2 または 第3条として、以下を繰り下げる 方法がある。

これは、どちらでも良い。しかし、合理性を考えてどちらかを選ぶべき。

合理性とは、

例えば、400条もあれば、すべて繰り下げるのは大変な作業、枝番にしておいた方がよい。

また、条を変えることにより、他の法令も軒並み変えなければいけない場合は、枝番にしておいた方がよい。




<一部改正の原則>

(1)順次改めの原則

縦書きのものについては上から下、右から左。横書きのものはについては左から右、上から下へ流れに沿って改める。ただし、数字列又は五十音列(以下「順列」という。)の移動による例外がある。


(2)語又は最短句の原則

文字一つでは、改め、加え、削ることはしない。ただし、題名の改めは、原則としてフルネームを改める。


(3)各単位の原則

改め文は、条ごとに区切る。ただし、順列の移動による例外がある。


(4)条対条の原則(項、号についても同じ。)

条を項へ、項を号へ、号を項へ、項を条へ直接的に移動することは、できない。

例:条を項へ移すときは、文章内容に一切関知することなく、いったん条を削り、新たに項を加える。

行政訴訟等のときに、条文をおっかけるため等。


(5)1対1の原則

一つの条(項、号についても同じ。)を直接的に二つの条に改めることは、できない。

例:一つの条を改め、その次に一つの条を加える。


(6)不再触の原則(語句の改めから順列の移動)

一つの条の順列を移動してから後に再度、その条の語句を改めることはしない。


(7)削除方式(空き家)

1条削除する場合、他の法令に影響等がある場合は、以下のようにする。

第?条を次のように改める。「削除」

第?条 削除  となる。


(8)その他

条文中に2つ以上同じ文字があり、その一部を改めたい場合は、

本文←→ただし書き がある場合、第?条本文の「A」を「B」に改める。

前段←→後段 がある場合、第?条前段の「A」を「B」に改める。




<演習>

例:育英資金貸付基金条例


・メモ書きを作ってから、一部改正に取り組む。


題名 改

①(改)、改、改

②-1 改 (数字は、3桁区切りのカンマとする。単位として使っていいのは、万、億、兆。千は表などでは使えるが、法規では使えない。)
  2
  3

③-0
  (1) 改
  (2)
  (3)
    ←(4)

④ 改



⑥ 改

 ←⑦

⑦→⑧

⑧ 改→⑨

⑨ 改→⑩

附則 改



(解答)

×××??市奨学金~条例の
×××一部を改正する条例
×??市奨学金~条例(昭和60年??市
条例第?号)の一部を次のように改正する。
×題名を次のように改める。
×××??市新奨学金~条例
×第1条の見出しを「(設置)」に改め、同
条中「??市に在住する子弟」を「市は、??市に
在住する者の子」に、「かつ効率的に」を「、かつ、
効率的に」に改める。
×第2条第1項中「200000千円」を「2億円」に改める。
×第3条第1号中「子弟である」を「子である」に
改め、同条に次の1号を加える。
×(4)×学費の支弁が困難な者であること。
×第4条中「別に」を「規則で」に改める。
×第9条中「別に」を「市長が規則で」に改め、同条を第10条とし、
第8条中「又は貸付け」を「、又は貸付け」に改め、同条を第9条と
し、第7条を第8条とする。
×第6条中「報告するものとする」を「報告しなければならない」
に改め、同条の次に次の1条を加える。
×(広報活動)
第7条×資金の貸付けを受けた者は、毎学年末にふるさと広報活動状況を
×市長に報告しなければならない。
×附則中「附則」を「附×則」に改める。
×××附×則
×(施行期日)
1×この条例は、平成25年10月1日から
×施行する。
2×~~~~~~~~~~~~~~みなす。




<まとめ>

法令の書き方には、しっかりとした基準があります。

例えば、A,B,その他事項 と A,B,その他の事項 では、全く意味が異なってきます。


それを理解していないと、行政側から出された条例が、市民のために正しく列記されているか?を確認することができません。


また、自分たちで議員立法を提出するときも、正しい慣用表現で記述されていないと、本来の条例の目的を達成できないこともあるのです。

法律は、附則から見る。その後、本則をみるんだ。ということも、日本国が採用している、本則溶け込み、附則積み上げ、から考えると当たり前のことなのかもしれません。

今後、宝塚市内であちこちで問題となっている、空き家や空き地等の対策に関して、私が考えている空き家及び空き地等に関する適正管理条例を作成する際に、非常に役に立った研修でした。

by ifuku_yoshiharu | 2012-08-31 22:07
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