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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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リース・レンタル・業務委託をめぐる契約事務の基本と運用のポイント 第2日目 日本経営協会

リース・レンタル・業務委託をめぐる契約事務の基本と運用のポイント 第2日目 日本経営協会_a0084645_1721194.jpg
<第2日目>



◎リース期間満了後の物件の行方

再リース:

一般的に、再リース料は1ヶ月分で、1年借りることができる。

通常、契約期間は1年間。


所有権移転:

契約の内容が、最初からリース期間満了後、所有権を自治体に移転するという契約は、メリットがない。

結局、最終的に自治体が所有権を取得するなら、リースではなく、分割払いと同じである。

しかも、リース会社の儲け分を余分に払っているのと同じである。


リースをするメリットは、リース期間満了後の処分をリース会社に任せるのでことができる点である。




◎リース契約締結における注意

・保守点検義務をいかにみるか


       メンテナンス契約
ユーザー               メーカー
A社-------------B社
 |                  
 |                  
リース契約     
 |                  
 |                  
 ------C社
        リース会社


ファイナンス・リースの場合は、初めからA社ユーザーとB社メーカーであらかじめ話をしているので、A-Bでメンテナンス契約を結びやすい。

しかし、オペレーティング・リースの場合は、C社とリース契約を結び、専門的な機器であれば、B社と随意契約を結ばなければならない場合もある。


つまり、リース契約自体は入札で安くなったが、メンテナンス契約が随意契約で高くなる場合がある。

なので、リース契約+メンテナンス契約込みで入札すべきである。

入札により総額は、安くできる。





・2段階リースの可否


ユーザー          リース会社
 A社----------C社
 ①機種選定          ②リース会社選定



2段階リースとは、まず自治体が①機種選定(見積もり合わせ)する。

その後、機種の値段が決まった後、その値段で②リース会社を選定する方法である。

これは、リース会社がどれだけ儲け分をのっけたか分かる。



しかし、そもそもリース会社が、扱うメーカーによっては、かなり安くで仕入れることが出来る場合がある。

そういう場合は、総額が安くなるだろうから、この方法の方が良いのではないかと、先生は考えている。


また、機種選定の場合、入札により金額が決まるのではなく、見積もり合わせを行い、その後リース会社の入札後、3社で契約を行う手間も発生する。





・システム開発費用の上乗せの可否

                    リース契約(システム開発費用上乗せ)
                  ---------→
                  | 
-+-----+----+---------→
 システム  システム   供用
 開発依頼  開発完成   開始


通常、システム開発の費用は、請負or委任 になる。

この開発費用をリース契約に上乗せするのは、契約上無理がある。

もし、リース期間が終了後、再リースする場合など、今までのリース料(上乗せされたもの)で再リースすることになる。

なので、システム開発費は、それ自体で契約し、この支払を分割で支払えば良いのである。

システムに必要な機器のリースについては、その分だけでリース契約すべきである。





・リース会社が破産した場合のリース物件の取り扱い


 破産     残リース料
Cリース---------A市
破産管財人   債権


リース品を引き上げる、または、買い取って欲しいと連絡があるかもしれない。

これは、リース料を支払っていれば、引き上げられることはない。

支払い先も当初は、Cリースだったが、管財人が管理する口座へ振り込むことになる。


最近では、その後残リース料を、別のリース会社がリース等が引き受けることで、この問題は解決されている。





・リース品が破損した場合、代替品を用意してもらえるか

これは、レンタカー等を考えると分かり易い。

不特定多数に、交通手段として車を貸している場合は、代替品が用意できる。

しかり、リースの場合は、ユーザーに特化した物件を賃貸借しているため、代替品という考え方がない。

リース会社も余分の在庫等も持っていないし、無理だと言える。


しかし、なんらかの形で損傷した場合は、損害賠償を求めることが考えられる。





◆4.委託契約

◎4月1日から業務を委託する場合の契約の締結方法

4月1日から業務が開始するような業務について、前年度に入札することに関して、会計年度独立の原則により、自治省がNO!と返答。


しかし、これに対応するため、各自治体は苦慮している。

方法としは、

①正面突破で、前年度に入札を行う。

②入札の準備等前年度に行なっているが、すべて4月1日に行ったようにする。

③前年度に見積もり合わせを行い、入札は行わない。

見積もり合わせは、入札行為ではなく、準備段階の行為なので良い。

 
その後、自治法の改正(234条の3)で、業務委託(役務提供)も長期継続契約として処理できるようになった。





◎長期継続契約を定める条例を制定するか?(条例で制定できるようになった)


・条例を制定しない

あえて、条例を制定せず、毎年、競争をさせて、単価を下げる等努力をする。

この場合、債務負担行為で、予算を確保している。



・条例を制定する

狭義に捉えるグループ

 →リース契約のみ、または、リース契約+メンテのみ

限定列挙型

 →長期継続契約ができるものを列挙している(何でもかんでも、長期継続契約できないようにしている)

裁量型

 →市長等が裁量により決めることができる等



業務委託 = 役務提供 は、期間が短ければ短い方が良い。

1年毎、契約するのが一番良い。

業務を覚えるのに時間がかかるといった問題もあるが、契約期間を3~5年としてしまうと、長年の経験がある分、現時点で契約している企業の方が有利になってしまう。

他の企業はいつまでたっても、その経験分を補うことは難しくなる。

それより、契約期間を1年毎にしてしまえば、はじめの何年かは、企業が毎年入れ替わることがあるかもしれないが、その後は、どの企業もそれなりの経験を積めるので、企業が入れ替わっても問題がなくなるだろう。




◎会計年度独立の原則を守った入札を行うには?

          --------
          |         |
---+---+------+---
    入札   4/1      3/31


事前の入札は、総務省の見解では、できない。

長期継続契約で、年度をまたぐ事ができるが、あくまで総務省の見解でいけば、年度内の入札がふさわしい。

どうするか?

                 --------
                |          |
  ---------------   |
  |         |   |    |   |
-+------+--+---+--+----
 4/1        4/1  6/1   3/31  5/31
                入札
 
4/1から準備し、6/1~5/31で契約すれば良い。

そうすれば、入札の年度と契約の年度が同じになり、総務省の見解にも合致する。

これを導入する初年度は、4/1~5/31が空白の期間になるが、この処理としては、

初年度のみ、随意契約でやり過ごすか、2ヶ月だけ契約延長すれば良い。





◆5.契約締結の方法

(1)一般競争入札(原則)

(2)指名競争入札

(3)随意契約




◆6.各契約方法のメリット・デメリット

(1)一般競争入札

メリット

・公平な門戸開放(=もっとも有利な条件を提示した者と契約可)

・不正行為の防止

デメリット

・安かろう悪かろうの恐れ

・悪質な業者が参入する危険

・経費がかさむ

・時間がかかる


(2)随意契約

メリット

・手続きの簡易性

・施行能力の高い業者の選定

デメリット

・不利な契約締結のおそれ

・汚職の危険性





◆7.随意契約の意義

代替性があるかどうか?

前例があるかどうか?



◆8.入札改革

(実質原則)指名競争入札
        ↓
      一般競争入札(コストがかかる)
               ↓
             電子競争入札
              ・ダウンロードしてもらう

              ・一同に集めて、説明会も開かなくて良い



◎予定価格の公表

・事前公表

・事後公表

・公表せず


◎最低制限価格

◎総合評価方式





<まとめ>

今回の研修では、リース契約のポイントを理解することができました。

もともと、講師の川上弁護士は行政職員だったので、自治体の仕事を良く理解されている方です。

そういう方が、講師だったので実情を把握し、教えて頂けるのでとても良く理解できました。

リース契約は、賃貸借契約の一種であるけれども、それ以上のことは、全く理解していませんでした。

今回の研修では、実にリース契約のポイントを何点か教えて頂けました。


行政のようなオペレーティング・リースの場合は、お金がないから、安易にリース契約をすることが許されません。

市民の税金を余分に支払っているのと同じだからです。

決算の時期を前に、リースに関して、充実した研修を受けることができました。

平成24年度の決算審査には、リース契約の妥当性という視点を増やして、審査していきたいと思います。

また、今後、市政の無駄使いをチェックするという観点に、リース契約というポイントも追加して議員活動を全うしていく所存です。

by ifuku_yoshiharu | 2013-07-19 21:21
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