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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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固定資産税における土地評価と課税の実務講座 第1日目 in日本経営協会

固定資産税における土地評価と課税の実務講座 第1日目 in日本経営協会_a0084645_1531966.jpg
今日から2日間、日本経営協会主催の「固定資産税における土地評価と課税の実務講座」に参加してきました。

講師は、税の滞納整理でも大変勉強させてもらった杉之内孝司氏です。



<第1日目>

Ⅰ.固定資産税の基本的事項

1.固定資産税の課税根拠とその性格

①応益税

国や地方公共団体の活動から受ける住民や事業者の利益に着目し、納税者はその受益に応じて税を負担すべきであるとする考え方に基づいて課税される税。事業税、事業所税、固定資産税など。


cf.応能税:応能負担の原則の考え方から課税される税。国税の所得税、法人税、不動産取得税など。


②財産税(収益税的財産税)

人が財産を所有している事実をとらえ課税する税。

③物税

物の所有、取得などの主として物的側面に着目して課税する税で、人的要素は考慮されない。固定資産税、不動産取得税など。

cf.人体側面に着目して課税される税。人税:所得税、住民税、法人税、相続税など。




2.課税要件

①課税団体

②課税客体(課税対象)

③納税義務者

④課税標準

⑤税率


地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定めをするには、条例によらなければならない。(地3①)

・課税客体


a.関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置(地8)


b.市町村の廃置分合が合った場合の課税権の承継(地8の2)


c.市町村の境界変更等があった場合の課税権の承継(地8の3)




・課税客体(地342)


a.固定資産の意義(地341一)


b.土地の意義(地341ニ)


c.土地と償却資産の区別






Ⅱ.納税義務者等

1.納税義務者(地343)

①所有者課税の原則と例外

質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者または地上権者に課税する。

その理由は、所有権の本質的な内容である使用収益権は質権者または地上権者にあるからである。



②所有者の認定

a.登記されている土地
 
 土地課税台帳に一定の事項の登録をする(地341十)

b.未登記の土地

土地補充課税台帳に一定の事項を登録する(地341十一)



③台帳課税主義の原則

課税台帳に登録されたところに基づいて課税するという原則をいう。登記制度と結びついて、名義人課税主義あるいは表見課税主義とも言われる。


地343

前段:台帳課税主義の原則

後段:例外


a.台帳課税主義がとられる理由

大量の賦課事務を可能にするために、市町村は真実の所有者は誰であるかを問題とすることなく課税することができる。

もし、真実の所有者でない者に課税された場合、その者と真実の所有者との間での調整は、民法の不当利得の法理によってなされる(民法703)


④台帳課税主義の例外

以下のa~cの場合は、現に所有している者が納税義務者である。

a.賦課期日前に所有者が死亡した場合の納税義務者との処理(地9)

賦課期日前に死亡した者に課税した場合、課税無効となる。

ア.相続人が存在する場合

賦課期日現在、土地家屋を現に所有すう者は相続人であり、相続人が二人以上あるときは、土地家屋は相続人の共有となる。(民898)

遺産の分割がされないときは、土地は共有であるので、固定資産税は二人以上の相続人が連帯して納付する義務がある。(地10の2①)

イ.相続人が存在しない場合

相続財産は法人とされ(民951)、土地家屋は相続財産法人が所有することになるので、相続財産法人が納税義務者となる(地9①)

ウ.相続人が全員相続放棄した場合

イ.と同様の取り扱いとなる。


cf.賦課期日後、納税の告知前に所有者が死亡した場合の取り扱い。(地13①、9の2④)

・所有者の死亡を知っていた場合の納税の告知

→納税の告知の効力を生じない。

・所有者の死亡を知らなかった場合の納税の告知

→相続人に対して納税の告知の効力があったものとみなされる(地9の2④)





2.連帯納税義務(地10の2①、10)

①連帯納税義務の意義

2人以上の納税者等が同一内容の租税債務の納付について、各々が独立して全額について納税義務を負い、そのうち1人が履行すると、その範囲内で他の者の納税義務も消滅する関係にある納税義務をいう。

地方税法10条は、連帯納税義務について民法432条を準用している。


②固定資産税の連帯納税義務が成立する場合(地10の2①)

土地をABが共有している場合。


③連帯納税義務が成立する場合の納税の告知とその効力(地13①)

賦課期日である1月1日に連帯納税義務が成立しても、納税の告知をしないと徴収することはできない。(地13①)

・Aほか1名で納税告知 → Bからは徴収できない。

・Bほか1名で納税告知 → Aからは徴収できない。

・AとBに同時に納税告知 → AからでもBからでも徴収できる。


④他の連帯納税義務者に対する納税の告知

Aほか1名で納税告知している場合でも、Bほか1名で納税の告知をしてBから徴収できる。


⑤連帯納税義務における分割納付の申請

以下の条件で共有者の分割納付申請を認める(東京都の特別区)

a.第1期の納期限内の申請であること。

b.行政サービスとしと行うものであること。

c.連帯納税義務者一人でも滞納すれば取り消すこと。





Ⅲ.課税標準

1.土地の固定資産税の課税標準(地349)

①基準年度の課税標準

②第2年度の課税標準

a.原則

価格の据え置き

b.例外

ア.特別の事情

・地目の変更

・分筆または合筆

・浸水、土砂の流出、流入等による土地の区画形質の著しい変化

・土地区画整理事業による土地の区画形質の変更

・土地の地積の更正 等


イ.類似土地への比準

課税標準の算出方法として次の2つが認められている。

ア.平均負担水準方式(地附18の3、25の3)

その土地の用途変更後の用途の市町村における平均の負担水準を使用して課税標準額を算出する方法である。

イ.みなし方式(改正法附則平成18年)

初めから変更後の用途であったものとみなして、過去にさかのぼって税負担の調整措置を適用して課税標準額を求める方法である。



③第3年度の課税標準

a.原則

b.例外

④価格の据置制度と地価の下落を価格に反映させる特例措置(地附17の2①)

地価が下落し、前年度の価格をそのまま用いることが固定資産税の課税上著しく均衡を失する場合には、総務大臣が定める一定の基準により修正する。



2.価格の意義(地341五)


3.土地の評価及び価格の決定(地388~436)

市町村長は、固定資産評価基準(地388)に準拠して評価することが義務づけられている。(地403)

①固定資産評価基準の意義(地388)

②固定資産評価基準の法定拘束力(地403)

③土地の評価の問題点



4.課税標準の特例

①住宅用地の課税標準の特例(地349の3の2)

阪神大震災で倒壊した家屋に対する特例措置。地震被害の対策。

②災住宅用地等に対する課税標準の特例(地349の3の3)

被災年度の翌年度または翌々年度分についても住宅用地とみなして課税標準の特例を適用する。



5.併用住宅の敷地(地令52の11②ニ)

併用住宅の敷地については、地方税法施行令の規定により、家屋を5階建て以上の耐火建築物である家屋とそれ以外の家屋に分けて、居住部分の割合によって住宅用地率が予め法定されている。


         居住部分の割合     住宅用地率

5階建て以上の  1/4以上1/2未満  0.5
耐火建築物で   1/2以上3/4未満  0.75
ある家屋     3/4以上       1.0


上記以外の    1/4以上1/2未満  0.5
家屋       1/2以上       1.0



6.土地の負担調整措置

①負担調整の意義

a.旧来の意義

地価上昇期において、地価上昇に比例しないでなだらかに税負担を増加させていくための税負担の調整措置であった。

b.負担水準の導入後の意義

負担水準の均衡化をはかるための税負担の調整措置となった。


②負担水準の意義

前年度の課税標準額/当該年度の評価額

③負担水準と負担調整措置

負担水準に応じて負担調整措置を定めて、課税標準額を据え置くか引き上げるか引き下げるかする。





7.縦覧制度と審査の申出

①縦覧制度(地416)

土地価格等縦覧帳簿が縦覧に供されるため、土地の評価のバランスがとれていることが求められている。

②縦覧後の価格の決定または修正等(地417)

③審査の申出(地432)

a.申出できる期間

納税通知書の受領後60日以内

b.申出できる事項

ア.基準年度

・価格の審査申出

・路線価の設定に問題があるという審査申出

・地積過大であるという審査申出

・地目認定に誤りがあるという審査申出

イ.その他の年度

・分合筆、地目変更等により新たに決定された価格の審査申出

・地価下落に伴い修正された価格の審査申出

・地価下落修正を受けるべき土地であるとの審査申出

④審査決定の種類

認容、棄却、却下

⑤審査の決定





Ⅳ.税率

1.標準税率(地1①五、350①)

100分の1.4

2.制限税率(地350①)

制限税率100分の2.1は、地方分権の趣旨に反するという理由で撤廃された。

過去に標準税率が高い地域で、100分の1.75があった。






Ⅴ.その他

1.賦課期日(地359)

①賦課期日の意義

5つの課税要件を確定する基準となる日をいう。

②賦課期日と課税期間

次の2つの考え方がある。どちらの考え方によるかによって、年の途中で所有権の移転があった場合の税負担のあん分の額が異なる。

a.暦年説

1月1日から12月31日が課税期間であるという考え方。

b.会計年度説

4月1日から3月31日が課税期間であるという考え方。

地方税法の規定は会計年度説に立っていると思われるが、どちらの考え方が正しいかはっきりしない。


2.免税点(地351)

同一の者について課税標準となるべき額が土地にあっては、30万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができない。


3.不服申立て(地19一)

市町村長の賦課処分に対する不服申立をいう。行政区の区長が賦課処分を行った場合は審査請求という。不服申立は納税通知書において不服申立に関して必ず教示しなければならない。(地1①六)


住宅用地の課税標準の特例が適用になっていないことの不服

非課税であるのに課税されていることの不服

課税客体がないのに課税されていることの不服

所有権が移転しているのにもかかわらず課税されていることの不服 等






Ⅶ.期間制限等

1.期間制限の意義

権利の行使を限定する期間をいう。権利が行使されないまま一定の期間が経過すると権利は消滅して行使することができなくなる。


2.固定資産税・都市計画税の期間制限

①賦課決定の期間制限(地17の5③)

法定納期限(地11の4①)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては賦課決定することができない。

固定資産税の法定納期限は、その第1期の納期限である。


②課税標準もしくは税額を減少させる更正もしくは賦課決定(地17の5②)

法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。

by ifuku_yoshiharu | 2013-08-22 21:30
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