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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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出納事務実務講座 第1日目 in日本経営協会

出納事務実務講座 第1日目 in日本経営協会_a0084645_22421247.jpg
今日から2日間、日本経営協会主催の出納事務実務講座に参加しました。

講師は、自治体法務研究所代表、元東京都総務局法務部 江原勲氏です。


◆第1:自治体財務と財務会計制度

1.自治体財務

財務は、「自治体の資金を調達することや、契約、財産管理の事務をさすもの」

予算、決算、収入、支出、契約、財産等に関する事務


2.自治体財務会計

改革を求められている。

①借入金負担の増大

自治体へ財源移譲がなされた。

仕事に関しては、国:4,地方:6、財源措置としては国:6、地方:4となり、借入金負担が年々増加している。

財産の利活用を始めとして資金調達手段の多様化を踏まえて資金を獲得し、借入金を縮減することが必要になっている。


②行政サービスの効率化

法は「最小経費・最大効果の原則」を規定しているが、必ずしも実践されていない。

支出命令の審査権を有する出納・会計事務担当者に対して、厳しいチェックの役割が期待されている。



③財務諸表の作成と開示

従来の予算・決算の開示では、十分な情報開示が行われているとはいえない。

自治体経営という点からすれば、財務諸表の作成・開示が必要。

自治体のストック情報の開示が不足していることから、自治体によるバランスシートの作成・開示が求められている。自治体はコスト情報を開示するため「行政コスト計算

書」等によるコスト情報の作成・開示の実施が必要である。



◆第2:自治体における会計の組織

1.会計管理者

①出納長・収入役制度の改正の趣旨

公金管理のためだけに特別職を置く必要性はない、(総務省)と判断。

トップマネジメントを構築できるように制度を改正。

収入、支出、支出命令の確認等適切な会計事務の執行を図ることが自治体財務にとって必要、会計管理者を設けることになった。

②会計管理者の地位

法168 普通地方公共団体に会計管理者を1人置く。

長の支出命令に対して、独立の審査権限が与えられ、会計の適正な執行の確保を担う。

内部牽制のために会計事務の執行機関からの独立が認められている。

第1次の監査機能がある。


2.会計管理者の職務権限(法170)

①会計管理者の事務

会計事務をつかさどる。

会計事務とは、収入・支出のうち現実の収支の執行手続き、決算・現金及び有価証券ならびに物品に関する事務を総称する。

②会計管理者の所掌事務に属さない事務

③会計管理者の職務権限

(1)現金の出納及び保管に関すること

(2)小切手の振り出しに関すること

(3)有価証券の出納及び保管に関すること

(4)物品の出納及び保管に関すること

(5)現金及び財産の記録管理を行うこと

(6)支出負担行為に関する確認を行うこと

(7)決算を調整し、これを長に提出すること

これに関して、(6)支出負担行為に関する確認を行うこと、で、どれだけ、会計管理者が支出に関して執行権を行使できるのか?大切である。


5.支出命令(命令機関)と出納・支払(執行機関)の分離

会計管理者が収入や支出、支出命令の確認などの一定の事務を担うことで会計事務の執行を担保する。

会計事務独立の権限



◆第3:会計年度及び会計区分

1.会計年度独立の原則

2.会計年度所属区分

3.会計区分

4.出納整理期間



◆第4:自治体の予算制度

1.予算

(1)予算の各翌年度繰越の相違点

①継続費の逓次繰越

・継続費の逓次繰越
ア.当初から履行が数年度要する
イ.その経費の総額と年割が予め定められる
ウ.経費自体には別段の制限がない
エ.財源は予定財源で足りること

・繰越明許費
ア.翌年度1年限りであること
イ.必要金金額
ウ.経費には要件があること
エ.継続使用の財源は、必ず確定し財源を伴っていなければならない

②繰越明許費

・繰越明許費
ア.歳出予算の経費に関するもの
イ.予め年度内経費を使用し終わらないことが予想されるもので、当該年度で全額未使用も対象になる
ウ.予算の内容として、予算で定めなければならない
エ.具体的に支出負担行為がなされてなくても可能

・事故繰越
ア.歳出予算の経費の具体的な金額に関するもの
イ.予め繰越は予想されなかったが、年度内に経費の支出が終わらない
ウ.避けることのできない事故が要件
エ.予算で定めることをせず、予算の執行段階において行われる
オ.原則的には、具体的に支出負担行為が行われる


2.予算の調整と議会の議決

(1)権利の放棄(法96条10項)条例に定めがある場合を除き、議決事項

権利の放棄が条例あるいは議決があれば、不能欠損処理となる

宝塚市にも債権管理条例がある。

第9条 市議会への報告

債権放棄したときは、市長は市議会へ報告しなければならない。



◆第5:収入の事務

1.収入の根拠

東京都は、地方税が8割を占めるが企業の景気に左右されやすい。1兆円の差。

地方は、固定資産税が安定している。市民税も多いほうが良い。


2.収入の種類

(1)地方税

小泉改革、国からの国庫補助負担金、地方交付税を5兆削減、地方へ3兆円、差額マイナス2兆円減らされたので、地方はますます借金体制になっている。

(2)地方交付税

特例加算分 交付税総額の6% 国のさじ加減で地方へ配られる

(3)地方債

市町村は県知事の許可を必要としていたが、平成11年の自治法改正でこの定めが削除され、許可制度が同意を要するという協議制度になった(実際には、H17年から実施)


3.収入の事務手続き

①調定

自治令は、「法231条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他の法令または

契約に違反する事実がないかどうか調査してこれをしなければならない。」(154条1項)と規定して、所属年度等の調査から決定までの手続きを行う際の調査事項を定

めており、この調査から決定までの手続きを調定という。

すなわち、調定とは、自治体の歳入を徴収しようとする場合において自治体の長がその歳入の内容を調査して収入金額を決定する行為をいい、徴収に関する自治体の内部的

意思決定行為のことである。


②納入の通知方法

性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる(自治令154条3項)

千代田区の路上喫煙の取り締まりは、この口頭による納入を活用している。

(1)証紙による収入

(2)口座振替による納付

(3)証券による歳入の納付

(4)証券の取り立て及び納付の委託

(5)クレジットカードによる納付

by ifuku_yoshiharu | 2015-10-15 22:40
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