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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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公金徴収事務講座~法的知識の理解を深める~ 第1日目

公金徴収事務講座~法的知識の理解を深める~ 第1日目_a0084645_18023496.jpg

今日から日本経営協会主催の公金徴収事務講座に参加しました。

講師は、自治体法務研究所代表、(元)東京都総務局法務部副参事の江原勲氏です。

江原氏の講座は、以前にも受講させて頂きましたが、経験談などを踏まえ非常に理解しやすいため、今回も徴収事務に関して勉強するために受講しました。


◆第1 地方公共団体の債権

1.債権とは

すべての消費は、契約でなりたっている。
国民にしっかりと教えなければならない。

債権とは、ある人がある人に何々をしてくれという請求権。

何々とは、契約、不法行為 など。

特に金銭債権。

債権の効力が直接に債務者の所有する物(財産)に対して及ぶことはない。


また、120年ぶりに民法が改正されるが、マスコミが取り上げないので、国民も全く関心がない。
国民的議論になってもよいはず。
民法改正のほとんどが、債権の部分である。


民法

財産権と物権。

財産権 人→物、人→人 あいだに裁判所が入って、物を差押え等できる。

そう考えれば弱い権利。


債権には、

上記のような一般的な債権

法律により特別に強制徴収権を認められている債権(自力執行権)

がある。



2.地方公共団体の債権

(1)地方公共団体の債権の特色

自治法240条1項

「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利という。

自治体の債権は、民法上の債権と異なり、すべて金銭債権である。

最終的には、債務者の有する財産に対して実施する強制執行により、財産を換価(現金化)する。


(2)債権の管理

国の場合→国の債権管理等に関する法律、詳細な規定がある。

地方の場合→

自治法240条2項 強制徴収できるのは、国税徴収法を準用している分のみ

それ以外は、施行令171条以下7条にわたり規定



しかし、施行令だけでは、徴収できないので各自治体は、債権管理条例が制定されていきている。

はじめは、江戸川区が制定した。

民間の場合は、債権を売ることができる。債権譲渡。



債権の管理は単に管理することに目的があるのではない。

債権の実現、回収、保全することが必要。

自治体は、期限の到来した債権をいかにして早急に回収するかが大切。



◆第2 債権の保全

1.債権確保の規定
自治体においても、自力執行権は、国税滞納処分の例によるとして、国税徴収法が準用され、強制徴収ができる。


2.債権確保の自治法の規定

強制徴収債権

非強制徴収債権

に分けられる。


・行政代執行法

1条を変えてくれといっている。()部分を追記。

別に法律(及び条例)で定めるものをのぞいては…


現時点では、条例で強制徴収の根拠を定めることはできない。

先生は、できるようにすべきと言う。



他の例:給食費の滞納額はわずかな金額なので、法律で強制徴収すればいい。

滞納するのは、払い忘れが多いから。

実際、東京都は簡易裁判を起こせば、ほとんどの人が払ってくれたそうだ。一部が分割払い。

その際は、議会に専決をもらっておく。


給食法 学校給食会 法人格があるのか?

どこが請求権をもっているのか?

債権者だれなの?


自治法 第231条の3 3項 …

明文の根拠が必要である。法律の規定がない債権は、自力で強制徴収できない。

つまり、一般私人の場合と同様な債権になる。



3.自治体の債権の確保

強制徴収できる債権と、できない債権に分ける必要がある。


(1)国税滞納処分の例によるもの

①公物、営造物の整備等に関して課される負担金や占有料等

②公益事業に基づく受益者負担金、清算金等

③行政代執行法に基づく執行費用

④補助金の返還命令による返還金

⑤違反転用の原状回復費用の徴収

⑥取得土地についての条件(目的外使用制限等)違反の場合の特別徴収

⑦各種保険料

⑧各種社会扶助の不正受給等
生活保護法78条3 強制徴収できる。63条の返還金はできない。分けて考える必要がある。


(2)地方税の滞納処分の例による徴収される債権

①地方税、自治法231条の3第3項に規定する分担金、加入金、手数料、過料または法律で定める使用料

②自治法231条の3第3項に規定する法律で定める歳入

③自治法附則6条が定めるもの

④保育料

⑤養育医療の給付に要する費用

⑥行旅病人・行旅死亡人及びその同伴者の救護若しくは取り扱いに関する費用
行き倒れの方、身元の分からない行き倒れの方、自治体が面倒をみないといけない。

⑦災害補償等共済掛金・賦課金等


(3)滞納処分にかかる法律の定めのない債権(裁判所を使う債権)

①公営住宅の家賃

②水道料金

③各種貸付金

④土地等売買代金・賃貸料

⑤給食費、授業料



◆第3 債権の保全及び取立て

1.債権の取立て方法等

(1)自治法240条2項

「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。」

これは、自力執行ができない債権についての規定。


法は自治体債権のうち、次の各号に掲げる債権については、自治法240条2項、3項は適用しないとしている。(自治法240条4項)

①地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

②過料にかかる債権

過料は、2種類に別れる。

法律によるもの→非訟手続→検察→判決(例:住民基本台帳法、移動届け)

条例によるもの→滞納処分(自治法231条3項3)→調定→納通→滞納処分


条例によるものとして、日本初、千代田区の路上喫煙禁止条例 過料2000円

これは、その場で過料を直接徴収できる。

しかし、その場で徴収できない場合は、追いかける必要がある。

そうしなければ、滞納債権となる。

千代田区の場合、その場で支払う人の割合約65%、追いかけて払わす割合35%。

このうち、罰金で7000万徴収できている。しかし、この徴収にかかった費用5億。

お金がある千代田区だからできるのかも。

③証券に化体されている債権(社債等登録法(または国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、または記録されたものを含む))

④電子記録債権法第2条1項に記録する電子記録債権

⑤預金に係る債権

⑥歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

⑦寄附金に係る債権

⑧基金に属する債権


(2)ある市の債権と徴収方法(※があるものは強制徴収が可能な債権)

・財政
 →財務課:市税※
 →契約管理課:土地賃貸料、浄化槽管理負担金

・市民生活
 →住民子育て課:保育費運営費保護者負担金※
 →生活環境課:塵芥収集手数料、塵芥処理手数料

・保険福祉
 →社会福祉事務所:養護老人ホーム入所費負担金、生活保護費返還金(不正受給※)、高齢者住宅等整備資金貸付金元利収入、知的障害者施設入所負担金、身体障害者施設入所費負担金、重度身体障害者施設入所費負担金、在宅福祉対策事業費負担金
 →保険課:国民健康保険料※、介護保険料※

・建設
 →土木課:道路占用料※、河川使用料※
 →都市計画課:駐車場使用料
 →建築住宅課:住宅使用料

・上下水道
 →水道課:水道料金
 →下水道課:下水道使用料※、受益者負担金※
 (水道と下水と徴収方法が異なる)

・病院
 →病院管理課:病院診療費

・教育
 →生涯学習課:奨学金貸付金元利収入滞納分
 →学校:給食費



2.督促

(1)督促の対象

自治法→分担金等の督促について規定。原則として、強制徴収が可能な債権。

施行令→自治法本文で規定していない債権に対する督促について規定。強制徴収ができない債権。


履行期限について、

・納入通知書により納入の通知を行う場合は、当該通知書に記載された納期限をいう。

・口頭、掲示その他の方法で納入の通知を行う場合は、それぞれに示された期限をいう。

・納入の通知を要しない歳入に係る債権については、客観的に相当と認められる期間を経過しても履行されない場合に督促しなければならない。

・先生いわく、督促の時期が明記されていない債権が多いので、債権管理条例のなかで地方税法のように督促の時期を明記しておく方がよい。債権の種類はたくさんあるが、やはり、督促の時期を明記すべき。



3.滞納の交渉

(1)滞納の未然防止策の強化

①滞納額の増加を防ぐためには、現年度分に重点をおき、早期納付相談、年度内納付の交渉、新規の滞納者を増やさない。金額が大きくなると支払ってもらえない。

②口座振替の勧誘

③コンビニ納付等を利用

④クレジットカード収納(H18年6月、自治法改正)
カード会社の手数料の方が、滞納処分費より安く済む。
カード払いで口座から落ちなければ、再度滞納処分の対象となる。民間の債権とは異なる。


(2)滞納の理由を知る

まずは相手の滞納の理由を知ることから始めよう。

①支払い能力がない

期限を延期、分割払い、(企業であれば、助成金や業績アップのためのアドバイスをしてあげるという方法もある。)
相手に協力するだけではいけない。
担保を取る、保証人とつける、手形を振り出させる、公正証書にする。
回収できる可能性を高めておく必要がある。

どう見ても、支払う見込みがない場合は、法的手続きをとることも必要。

②支払う意思がない

電話をこまめにかける。
催告書(1回、2回、最終と色分けなども有効)を送るなどする。
特に連帯保証人に対して早期に請求する。

滞納額が大きくなってからでは、支払ってもらえない。その前にしっかりと支払催促を!

③相手との交渉
ア.支払う気にさせる
心理状態の把握
道徳心
公共性

イ.支払う気をおこさせる圧力-逆効果も気をつけて
利益誘導(助成金等)・名誉や信用(支払わないと契約や各給付等が受けられない)
相手の思惑の利用・心理的苦痛
訴訟等の措置の話しと説得

ウ.相手の信用に訴えかける

エ.分割とか相手の支払条件の提示

オ.自動電話(NTTの自動電話、足立区10年前からやって効果あり、毎日夜8時にかける、話も聞いてくれない相手に話ができる)

カ.夜討ち朝駆け-効果の上がるTPOを

キ.催促の訪問-債務確認書をとる(サインをもらえ、時効の中断になる)

ク.支払延期がチャンス

昔は、現場をまわる事が多かった。今は電話での対応が多いのでは。

現場へ出向いて話をすることが大切ではないか。

行政専門職を作って、金額が大きいものは専門職が行う。東京都の例。



4.強制執行その他保全及び取立てに関し必要な措置

留置権、先取特権、質権、抵当権、

水道については、先取特権がある。支払い督促でやっているので、普段はやらない。

施行令171条の2

「普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第二百三十一条の三第一項 又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。」

(1)担保の付されている債権または保証人の保証がある債権

人的担保(保証人、連帯保証人)あるいは物的担保(抵当権等)を設定しておく必要がある。

参考:他市財務規則

(保証人への請求)

債権管理担当者は、保証人の保証がある債権について債務者が督促状に指定した期限までに履行しないときは、6ヶ月以内の期限を付して保証人に対して履行を請求しなければならない。

前項の保証人に対する履行の請求は、納入通知書により行うものとする。

上記の内容を財務規則に入れておくべき。

条例だと、議会の議決が必要なため。


(2)債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む)については強制執行の手続きをとること

債務名義とは、債務者の義務の存在を公証する書面である。

強制執行の開始のために必要な書類。

債務名義があれば、強制執行ができる。

具体的には(民事執行法22条)
→確定判決、仮執行の宣言を付した判決(金銭債権)、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書(公正証書)、確定判決と同一の効力を有する訴訟上の和解調書、認諾調書(家賃債権等で)、調停調書等である。


(3)前2号に該当しない債権については、訴訟手続きにより履行を請求すること

訴訟手続による履行の請求として、

・議会の議決必要(自治法96条12)
→訴えの提起(民訴133)
→自治法180 専決処分 訴えの提起の金額が3000万未満は専決できるようにしている。東京都

・議会の議決不要
→支払い督促の申立(民訴382)
→即決の和解の申立(民訴275)
→破産宣告の申立(破産法18)



5.履行期限の繰り上げ

履行期限を繰り上げる事ができる理由が生じた時は、法令に基づくものとして、

・債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき

・債務者自らが担保を滅失、損傷させ、またはこれを減少したとき

・債務者が担保を供する義務を負う場合にこれを供しないとき

・会社が解散したとき

・会社法641条

・相続について限定承認があったとき

・財産分離の請求があったとき

・相続財産法人が成立したとき

・契約により債務者が有する期限の利益を放棄する場合



6.債権の申出等

首長は、債務者が強制執行または破産の宣告を受けたことを知った場合、配当の要求その他債権の申し出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。(施行令171条の4)

配当の要求は、誰ができるのか?

強制徴収できる人→債務名義のあること

方法は、知れたる債権者に通知すればよい。固定資産の所在地の市町村へ。


・松浦市財務規則

財務課に係をつくって、一元管理している。
裁判所からの配当要求は、税関係の部署にはやってくるが、他の強制徴収できる債権に関しては忘れられていることが多い。

・埼玉県は、債権管理課で、強制徴収債権を一本化している。
裁判所からの配当要求もこの課で簡単にできている。



7.徴収停止

首長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く)で履行期間経過後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、これを履行させることが困難または不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。(自治令171条の5)

(1)法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。

(2)債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

(3)債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

取立てに要する費用とは、訴訟費用や弁護士費用等 地方公共団体が負担すべき費用をいう。

はみ出し自販機事件 東京都

だいたいが、3号で徴収停止が適用できる。



8.履行延期の特約等

首長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く)について、その履行期間を延長する特約または処分をすることができる。(自治令171条の6)

(1)債務者が無資力またはこれに近い状態にあるとき。

(2)債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3)債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4)損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

誠意とは、今までに弁済したことがあること。

(5)貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

事業協同組合への貸付。企業の集団移転などで活用。



9.債務の免除

首長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。 (自治令171条の7)

前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。 (自治令171条の7第3項)



10.地方税法による滞納処分

(1)徴収手続きの概要

①原則的な徴収の手続き

→②参照

②国税滞納処分例の手続きは次のとおり

「納期限」
 ↓
「督促」地方税の規定により、納付期限経過後20日以内に督促を発布する
 ↓
「催告」自主納付をお願いするため、主に文書で催告を行う。3回くらい
 ↓
「財産調査」地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し、質問・検査の実施、居宅の捜索(チームで行く)を行う。
 ↓
「差押」地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押を行う。
 ↓
「公売・換価」差し押さえた財産を公売(売却)、債権を現金化する。
 ↓
「滞納者本人の税に充当」滞納処分は滞納している税がなくなるまで行う。

最近はインターネットによる公売がなされている。


③納期限前の強制徴収措置

公売保証金を会社が持つようになって、できるようになった。
1社だけが手を上げた。

購買価格が高くで売れるようになった。
売れ残りが少なくなった。


④納税の緩和の措置

納税者の事業や生活について配慮も必要。

国税徴収法では、滞納者について一定の事があると認められるときには、滞納処分の執行を停止することができる「滞納処分の停止」制度を設けている。(徴収法153)

執行停止期間が3年間継続すると、地方税の滞納義務は消滅する。(地方税15条の7第3項)






by ifuku_yoshiharu | 2017-07-18 22:00
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