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今日は、(社)日本経営協会主催のセミナーに参加してきました。 セミナー会場は、大阪市の科学技術センターです。 講師は、弁護士・京都大学講師/元衆議院法制局 岩本安昭氏です。 ◆今の地方議会では、予算の組替えなどが必要な条例提案はスタッフが少ないのでできない。 だから、予算に関係ないものに限定される。 例えば、 ・議会基本条例、自治基本条例 ・地域振興、産業振興、地産地消 ・環境、産業廃棄物対策 また、議会で条例をつくることにより、その事項について議会でのコンセンサスが得られる。 ◆基本条例などは、プログラム条例である。政策プログラムであるため、内容が抽象的である。 反対に、規制条例は、警察や裁判所に裁いてもらうため、従来どおりの難しい文章体系がひつようである。 福祉については、必ず予算がついてくるので、議員が提案しにくい。 ◆産業振興などは、工夫次第でできるものがある。 例えば、りんごまるかじり条例。 りんごの生産時における安全性の確保と生産者情報の管理を推進するものである。 まちぐるみで、りんごの安全性を公的に発信するものである。 ◆今後5年先には、さらに地方分権が進んでいる。そのときには、独自で条例が制定できるような体制が必要である。 はっきり言って、今の議員のレベルでは、 それほど報酬をもらっていない。時間もない。能力もそこまでない。 できるはずがない。 議会が、顧問弁護士と契約というようなことも今後はしなければならない。 現在、議会と大学が提携しているところがある。 宝塚市も関学と提携できないだろうか? ◆現在の動向 ・法律に委任がなくても法律に基づく事務について条例が制定されている。 例-横須賀市:都市計画法の許可の手続きに関する条例 ・法定外目的税に関する条例が多く制定されるようになった。 例-川口湖町遊漁料条例、三重県産業廃棄物条例 ・都道府県から委譲された権限の条例化 例-自治法252条の17の2 条例による事務処理の特例 ・都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村がこれを処理するものとする。 ◆法律と条例の関係 ・憲法94条 法律の範囲内で条令を制定することができる。 ・普通公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 ・条例が国の法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。 ◆条例の実効性担保の手段 ・条例による罰則 2年以下の懲役又は禁錮 100万円以下の罰金 拘留、科料若しくは没収 5万円以下の過料 ◆条例の書き方 実効性を有するものであること。 実効性とは、目的と効果があるような条例体系を考えないといけない。
by ifuku_yoshiharu
| 2008-08-28 21:29
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