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宝塚市議会議員 伊福よしはる 活動日記


宝塚市議会議員 伊福よしはるの日々の活動をつづります
by ifuku_yoshiharu
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滞納処分できない自治体債権(公共料金)回収実務講座 1日目

滞納処分できない自治体債権(公共料金)回収実務講座 1日目_a0084645_118302.jpg
今日は、(社)日本経営協会が主催する「滞納処分できない自治体債権(公共料金)回収実務講座」に参加してきました。

講師は、税理士・不動産鑑定士 杉之内孝司氏。

東京都庁に入庁し、主税局各都税事務所において条例・規則の起案、地方税の賦課徴収事務所などに従事された方です。

今回の研修で学びたいことは、今深刻な問題になっている、税や公共料金の未納処理について、一から勉強するということです。



■講義の内容を以下に示します。

第1日目

1.地方自治体が徴収する家賃債権や料金債権
①債権の種類とその発生原因
②家賃債権や料金債権が持つ性格
③家賃債権や料金債権の納付義務

2.滞納整理の方法
①督促
②強制執行
③履行期限の繰上げ
④債権の申し出等
⑤徴収停止
⑥履行延期の特約等
⑦免除

第2日目

3.時効の制度
①時効の制度の存在理由
②各種債権の時効期間
③時効の絶対的効力と相対的効力
④時効の中断事由

4.強制徴収と住宅の明け渡し
①強制徴収の方法
②公営住宅の明け渡しを求める方法

5.折衝における留意事項
①折衝の目的
②滞納者の心理に対する配慮
③期限を限った折衝
④公営住宅の明け渡しの折衝
⑤給水停止措置と折衝
⑥給食費の親権者の連帯納付責任



<第1日目>

◆まず行政が取り扱う公金には、3種類ある。

1.市税
2.公課
3.その他の債権 (俗に私債権(しさいけん)と言っている)


そして、それぞれは、滞納処分できる債権とできない債権に分けることができる。


◎滞納処分できる債権とは ⇒ 市税、公課

特徴
・自力執行権に基づいて滞納処分できるもの
・財産調査権がある
・時効がくれば債権は消滅する(援用は不要)

◎滞納処分できない債権 ⇒ その他の債権

特徴
・自力執行権に基づいて滞納処分ができない
・財産調査権なし
・時効がきても援用しなければ、債権が消滅できない。


◆市税とは、一般に市民税や固定資産税など、税と名の付くものです。


◆公課とは、

・国民健康保険料・介護保険料

・下水道関係の徴収金
(下水道使用料、都市計画法の公共下水道受益者負担金、地方自治法の公共下水道受益者分担金(集落
排水施設使用料も分担金の一種と解される))

・児童福祉法の保育所保育料

・土地区画整理法の精算金

・土地改良法の土地改良区の賦課金等

・道路法等の負担金等
など


◆滞納処分できないその他の債権

・水道料金

・公営住宅の家賃

・スポーツ施設等の施設の使用料

・公立病院の診療費

・公立学校の授業料、学童保育料、幼稚園保育料

・給食費

・奨学金

・貸付金

・し尿処理費
など


◎重要ポイントは、【公課】と【その他の債権】の分け方である。

それはなぜか?

先にも書きましたが、おさらい…

・市税と公課の区別は、すぐにできる。(税と付けば、市税関係)

ようは、

・公課とその他の債権の分け方が難しいのである。

例えば、

集落排水施設使用料も分担金は、全国ですべてと言っていいほど、「その他の債権」として取り扱われていた。

しかし、本来の趣旨を考えると、公課となる。


◎市税・公課  vs  その他の債権 では、

市税・公課は、自力執行権があり、財産調査権もあるため、裁判所の命令なしに、個人の資産などを差し押さえることができます。

公課である、保育所保育料は、あまりにひどい場合は、給与を差し押さえて一定金額を収納させることも、強制的にできます。

しかし、その他の債権の場合は、私債権と同様の扱いである、民法が適用されます。

そのため、自力執行権もなく、財産調査権もないため、なかなか収納するのが難しいのです。



◆滞納処分できないその他の債権は民事の私債権的な性格を有するもので、地方税の滞納処分の例によって滞納者の財産を差し押さえて強制的に徴収することはできない。

強制的に徴収するためには、民事の私債権と同様に強制執行の手続きをとる必要がある。


◆地方自治法上の債権で、滞納処分の例により強制的に徴収することのできない債権については、地方自治法施行令第2編第5章第8節第3款の債権の規定の171条から171条の7の規定によって、滞納整理を行わなければならない。

◆地方自治法上の債権で、滞納処分により強制徴収することができない債権の滞納整理について定められてる。

1.督促
履行期限までに履行しないものがあるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。(地自令171)

2.強制執行その他
・保証人に対する履行の請求 保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権があるので注意。

・強制執行
債権の履行がされないときにとられる、債務者の財産の差し押さえなどの強制的な徴収の手続きをいう。

3.履行延期の特約等
・履行期限前の履行延期の特約等
次の事由のいずれか1つに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、その債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることができる(地自令171の6①)

①債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき
②債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき
③災害、盗難その他の事故が生じたことにより、履行が困難であるとき
④債務の全部を一時に履行することが困難でありかつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき
⑤‥

・履行期限後の履行延期の特約等
履行延期後においても、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる

4.免除
債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、その債権及びこれに係る損害賠償金などを免除することができる。

免除をする場合は、議会の議決は必要としない。



今日の講義は、ここまで…

by ifuku_yoshiharu | 2009-10-08 21:07
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